本日も、ご覧いただきありがとうございます!
コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。
 
新年度になり、初めての木曜ブログとなります!
どうか本年度もよろしくお願いいたします。
 
本日の話題は、前回の続きとなります。
2019年4月1日から施行されました、「時間外労働の上限規制」への対応として、
「36協定」が新様式になりましたので、お知らせ致します。
 
 
※  なお、中小企業は来年度の2020年4月1日施行ですので、36協定の新様式への移行も2020年4月1日からで構わないことになっています。
  中小企業の定義については、前回のブログ(時間外労働の上限規制について①)をご覧ください。
 
 
<変更点まとめ>
①36協定の新様式では、「特別条項付きの36協定」と、「特別条項付きでない36協定」が別様式になりました。
 今までは1つの様式だったものが別様式になり、特別条項付き36協定は2枚組となっています。
 
労働保険番号、法人番号の記載欄が追加されました。
 
③「対象期間」の記載が追加されました。
 「対象期間」とは、1年間の延長時間の上限が適用される期間のことです。
 「対象期間」と、協定自体の効力が生じる期間である「有効期間」とを、明確に区分して記載することになりました。
 
④延長することができる期間が、「1日」「1ヶ月」「1年」になりました。
 従来の36協定では、「1日」「1日を超えて3ヶ月以内の期間」「1年」とされていましたが、新様式では「1日」「1ヶ月」「1年」に限られました。
 
「法定労働時間超え」「所定労働時間超え」を分けて記載する欄ができました。
 新様式では「所定労働時間を超える延長時間」の任意記載欄が設けられました。
 
時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内にすることを協定することが必要になりました。
 労使で合意したことを確認する為のチェックボックスが設けられました。
 チェックボックスにチェックがない場合は、有効な協定届とはなりませんので、チェックを必ず付けることに留意してください。
 
限度時間を超えて労働させる場合にとる手続きについて定める欄が加わりました。(特別条項付き36協定)
 
⑧限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保する為の措置を記載する欄が加わりました。(特別条項付き36協定)
 記載心得1(9)①〜⑩のいずれかの措置を講ずることを定めることが必要になりました。
 
詳しくは、こちら(36協定記載例特別条項付き36協定記載例)をご覧ください。
ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
 
本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました!

いつもありがとうございます!!
コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

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場所:高知市本町4-2-50
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   2階 レストランベニール

参加費:10,000円(ランチ、デザート、ドリンク付)

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こちらのお問い合わせはフォームからお願いします。
https://www.coach-sr.com/inquiry.html

 

 

 

 

本日も、ご覧いただきありがとうございます!
コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。

いよいよ本年度も、本日を含めて残りあと4日となりましたね。
 
本日の話題は、5日後の2019年の4月1日から施行される、
「時間外労働の上限規制」について、お知らせをいたします。
 (中小企業は2020年4月1日施行です。ブログ最後に中小企業の定義を載せています)
 
今までは、法律上は残業時間の上限がなく、行政指導のみでしたが、
2019年4月1日からの改正後は、法律によって、月45時間、年360時間が限度となります。

また、「臨時的な特別な事情がある場合」にも、以下の上限が設定されることとなりました。
 時間外労働     ……年720時間以内。
 ・時間外労働+休日労働……月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内。

そして、原則である月45時間を超えることができるのは年6か月までとなります。

詳しくは、こちら(「時間外労働の上限規制について」パンフレット)をご覧ください。

中小企業の定義については以下の通りです。(事業場単位ではなく、企業単位で判断されます)

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。

本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました!

いつもありがとうございます!!
コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

3月23日、24日に開催されました
第5回国際女性会議WAW!/W20に参加させていただきました。

安倍総理からは
就業に関するテーマでは
この6年間で新たに280万人を超える女性が就業したこと。
男性の育休の改革、保育の受け皿を前政権の2.5倍に整備できたこと。
ライフスタイルに合わせた多様な働き方ができるように労働制度の改革を進めたこと。
等のお話がありました。

確固たるビジョンと具体的な行動があれば社会は変えることができる。

何のために?
 ビジョンを明確にし、思考の整理をすること。
具体的には?
 実現に向けた行動を明確にすること。

いつも投げかけたい質問です。

WAW!の記事はこちらです。http://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/201903/23waw.html

 

女性の活躍を推進する「えるぼし認定」のお問い合わせは
コーチ社労士事務所まで。

本日も、ご覧いただきありがとうございます!

コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。
 
3月も下旬となり、着々と、年度のおわりが近づいて参りました。
退職される方の送別会や、引き継ぎ、採用、決算準備……などなど、
お忙しい日々を送ってらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
皆さま体調に留意して、お元気に過ごされてくださいね!
 
さて、本日の話題は、
「平成31年度の協会けんぽの保険料率改定」について、お知らせいたします!
 

平成31年度の率

・健康保険料率(高知県) は、10.14% → 10.21% (引き上げ)

・介護保険料率(全国一律)は、 1.57% → 1.73% (引き上げ)

 
に変更になります。
 
協会けんぽの健康保険料率は、都道府県で率が異なっており、
介護保険料率は全国一律で、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)には、
健康保険料率に介護保険料率が加わります。
 
以上の保険料率は、いずれも平成31年3月分(4月納付分)から適用されますので、
従業員の方に周知するなど、対応されてください。
 
詳しくは、こちらをご覧ください。(協会けんぽ 都道府県ごとの平成31年度保険料率
 
ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました!

いつもありがとうございます!!
コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

3月15日(金)かるぽーと第3学習室にて

「働き方改革セミナー」に登壇させていただきました。

4月1日より順次施行される「働き方改革法」。
皆さん、準備は万全ですか?
「どうもわかりづらいんだけど・・・」
「何からしたらいいのか・・・」なんてことはないですか?
今回の法改正では「雇用対策法」「労働基準法」「労働時間等設定改善法」
「労働安全衛生法」「じん肺法」「パートタイム労働法」「労働契約法」
「労働者派遣法」のそれぞれが改正されます。
企業でも、まず「何が変わり、何をしなければならないのか」を整理しな
ければならないでしょう。
そんな、ポイントを池澤さんにわかりやすく教えていただきましょう。
まだ間に合います。
ぜひ、ご参加の上、準備を進めてくださいませ。

わかりやすくお伝えできたでしょうか?

適宜、質疑応答形式での今回のセミナーは

個別のご相談にも対応させて頂きました。

今すぐ、何をやならいといけないのか?を
持ち帰って頂けたのではないでしょうか?

 

 ・休暇を取れる仕組み作り

 ・時短のための業務改善

 

働きやすい職場環境を整えていく
お手伝いをさせていただきます。

 

職場環境整備に関するお問い合わせは
コーチ社労士事務所まで!

 

最後までご覧いただき、ありがとうございました!

 

 

 

 

はじめまして!ご覧いただきありがとうございます!

コーチ社労士事務所 コンシェルジュの、川村です。

本日から、木曜日のブログを担当させていただくこととなりました!

ブログを書く経験はこれが初めてでドキドキしますが、

法改正についてや、日頃よくお聞きするご相談等、

皆様の知りたい情報を、わかりやすくお伝えできるように頑張ります。

これからどうか、よろしくお願い致します!

 

さて、本日の話題は、

働き方改革の中でも皆さん気になる内容ではないでしょうか、

年次有給休暇についてです。

 

2019年の4月から、年次有給休暇の日数のうち、年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務となります。

 

【こんな人が対象者です】

・「年10日以上」の年次有給休暇が付与される労働者の方が、対象となります。

 (法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に限ります)

 (管理監督者、有期雇用労働者も含みます)

 

【年5日の時季指定について】

・労働者ごとに、基準日からの1年以内に5日、取得時季を指定して、取得させましょう。

・労働者の意見を聴取して、できる限り労働者の希望に沿った時季に取得することができるよう、意見を尊重しましょう。

 

【時季指定を要さないのは、こんな場合】

・既に、年5日以上の年次有給休暇を取得している労働者に対しては、使用者が時季指定をする必要はなく、また、指定することもできません。

・「年5日」は、

   ①使用者による時季指定  ②労働者自らの請求・取得  ③計画年休        

 のいずれかの方法による取得日数の合計となりますので、①~③の合計が「年5日」になれば足ります。

 

【管理簿の作成・保管】

 ・使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しましょう。

 

【就業規則への規定】

 ・使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合、対象者や時季指定の方法について、就業規則に記載しなければなりません。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。(リーフレット

法改正による年次有給休暇に関するご質問は、コーチ社労士事務所までお問い合わせください。

最後までご覧いただき、ありがとうございました!

いつもありがとうございます!!
コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

一般社団法人倫理研究所が主催する
「企業倫理セミナー」受講のため
明日(2月20日)午後から2月22日まで
所長不在となります。

連絡がつきにくい状態になり
ご不便をおかけしますが
よろしくお願いいたします。

スタッフは
明るく
朗らかに
進んで
働いておりますので
事務所宛ご連絡をお願いします。

 

 

 

いつもありがとうございます!!
コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

経営者向け「採用力強化セミナー」2部構成の後半は
他社より半歩先をいく採用について
ハローワークを活用した
求人票の書き方についてお話させていただきました

ハローワークの求人票を求人広告に変えて
欲しい人材を明確にし、

結果
実証
信頼
安心

の4要素を盛り込んだ求人情報を発信していくことで
ハローワークだからこそ、採用できる優秀は人材に
出会えるチャンスを広げてみませんか?

セミナー当日にハローワークを訪れ
10年振りに端末機に触れ
求人票を見てきましたが

セミナーでお話した内容を盛り込むと
「自社の欲しい人材」を引き寄せる可能性が
まだまだ広がっていくことを感じました

採用に関するご相談も賜ります

コーチ社労士事務所へのお問い合わせはこちらから
https://www.coach-sr.com/inquiry.html

 

 

 

 

 

いつもありがとうございます!!
コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

先日、ホテル星羅四万十様にて

丸和林業グループ管理部門・研修会

幹部研修を担当させていただきました

研修の様子はこちらです↓

https://blogs.yahoo.co.jp/maruwa_forest

 

今回は「SPトランプ」を使って
・自分をより理解すること
・他者を理解し受け止めること
・仕事に役立つSPを育てていくこと
について学びました

コミュニケーション能力をアップする基本は

・自分を理解すること
・他者を理解すること
・そしてよりよい関係性をつくること

自分の特性を知るだけではなく、効果的な自己成長の方法も学ぶことができ

他人のタイプを知ることにより、より効果的な対応・育て方が分かり、よりよい人間関係を構築できます

 

自己セルフコントロールをあげていく方法もお伝えしました

研修後、社長様より

始まる前と、今とでは場の空気が違っている

とてもいい研修だったんですね

と言っていただきました

 

ご縁に感謝

 

日々精進

それにしても……
ホテルのお食事が美味しすぎて

また行きたい場所になりました

ホテル星羅四万十
満点の星空が楽しめますよ
(この日は展望台おやすみでした……リベンジ!!)