本日も、ご覧いただきありがとうございます!

コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。

本日も、1年単位の変形労働時間制について、ルールの続きを書きます。

 【ルール その③】

 連続して労働させることができるのは、連続6日まで。(特定期間は、1週間に1日の休日が確保できる日数=「最長12日まで」)

 ルールその①では労働時間についての上限を、ルールその②では労働日数の上限の説明をしました。今回ルール③としては、労働日数の中でも連続して労働させることができる日数についてです。

基本は、連続6日が上限となります。

6日連続で働いた後に1日休日を入れたら、また連続6日働くことが可能です。

しかし、業務が特に忙しい期間では、連続6日までだと業務を回すことが難しいという会社さんもあると思います。この「特に業務が忙しい期間」を「特定期間」と呼びますが、労使協定であらかじめ設めておくことで、この期間だけは1週間に1日の休日が確保できる日数(最長12日)まで連続して労働させることができます。

1週間に1日の休日が確保できる日数」とは、連続する2週間の初日に1日休んで、最後の14日目にもう1日休むと、「1週間に1日の休日が確保できる」ので、その間の最長12日間まで連続して働ける、ということです。

【ルール その④】以降は、また次回のブログで!ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。

本日は、前回の続き、1年単位の変形労働時間制について書きます。

 【ルール その②】

 対象期間1年あたりの労働日数280日が上限です。

 前回のルール①では、労働時間についての上限を書きましたが、時間のみではなく、労働日数についても上限があります。

280日なので、1年365日-280日=85日以上の休日が必要です。

1年が約52週ですので、1週間に1日の休日では足りませんよ、ということになりますね。

また、「1年あたり」280日と書いたのは理由があります。

1年単位の変形労働時間制の対象期間は、1年以外にも、「1ヶ月を超えて1年未満の期間」で設定ができます。

1年以内であれば、3ヶ月や4ヶ月、半年などの期間も設定することができます。

対象期間が3ヶ月を超えて1年未満である場合には、次の式で計算した日数が、労働日数の上限になります。

280日×(対象期間の暦日数÷365)

※ ただし、次の①及び②のいずれにも該当する場合には、旧協定の対象期間について1年あたりの労働日数から1日を減じた日数、または280日のいずれか少ない日数が上限となりますのでお気をつけくださいね。

 ①事業場に旧協定があるとき。

 ②労働時間を次のいずれかに該当するように定めることとしているとき。

  イ 1日の最長労働時間が、旧協定の1日の最長労働時間または9時間のいずれか長い時間を超える。

  ロ 1週間の最長労働時間が、旧協定の1週間の最長労働時間または48時間のいずれか長い時間を超える。

【ルール その③】以降は、また次回のブログで!ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。

高知県内もだんだんと朝晩が寒くなってきて、やっと秋らしく感じてきました。

気温の変化で体調を崩されないよう、皆さんお元気にお過ごしくださいね!

 

本日から、1年単位の変形労働時間制について、数回に分けて書いていきます。

「初めて1年単位の変形労働時間制を知る」という方にもわかるように書くことに努めますので、お付き合いください。

 

1年単位の変形労働時間制とは、

1年間の業務の繁閑(繁忙期、閑散期)があり、時期によっては労働時間が週40時間未満になったり、反対に40時間を超える週があるような働き方をしている事業所さんの場合に、1年間を平均して週の労働時間を40時間におさめよう、という働き方です。

労働基準法では、原則として法定労働時間の1週40時間を超えて働くと「時間外労働」として割増賃金が発生します。

しかし、1年単位の変形労働時間制を採用することで、40時間を超えた時間の設定ができるので、割増賃金の支払いを抑えることも可能となります。

「1週40時間を超えて働くことが可能」と書きましたが、なんでも良いわけではなく、これにはいくつかルールがあります。

1年間という、ある程度長い期間の中で平均40時間にする、ということは、対象となる労働者さんに負担となってしまう可能性もあるからです。

例えば、1ヶ月間休みなく長時間労働をして、別の1ヶ月間は全日休日にするなど、極端な勤務になって負担となってしまわない為のルールです。

 

【ルール その①】

 1年2,085時間(閏年は2,091時間)、1週52時間、1日10時間が上限です。

 1週40時間を超えることができますが、52時間が限度です。1日にも10時間という上限があります。

 1年2,085時間(閏年は2,091時間)というのは、これ以上働くと、1週40時間を超えてしまう、という上限となります。((365日÷7日)×40時間で計算した数字です。)

 

【ルール その②】以降は、次回のブログで書いていきます。ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。

本日は、36協定や1年単位の変形労働時間制の協定の提出についてです。

それぞれ、労働基準監督署に提出をされる時に、「監督署提出用」と「事業所控え」の2部を用意して提出されると思います。

1部が原本、もう1部は原本のコピーとしている場合は、

・協定届の原本  監督署に提出

・協定届のコピー 事業所控え

・協定書の原本  事業所控え

・協定書のコピー 監督署に提出

となります。

なお、36協定については、協定届と協定書は本来は別の文書ですが、労働者の代表者が協定届に署名又は記名押印をすることで、協定書を兼ねることができます。

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。

本日は、中小企業が提出する36協定(新様式)の切替時期についてです。

新様式については、過去のブログ(時間外労働の上限規制について①時間外労働の上限規制について②)をご覧ください。

201941日から36協定」が新様式になっていますが、中小企業は来年度の202041日施行ですので、起算日が202041日以降となる36協定に対しては、中小企業についても新様式となります。

例えば、それより手前の、2019111日起算の36協定では、期間の中には202041日以降の期間も含むことになりますが、これは旧様式で構わない、ということです。

あくまでも丸々1年間が202041日以降の期間を含む時から新様式に移行が必要となりますのでご確認くださいね。(手前の時期でも、既に新様式に移行しておくことは構いません。)

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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本日は、定時決定後の保険料額の反映について書きます。

7月に提出した「算定基礎届」によって定時決定がなされ、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が郵送や電子で届いているかと思います。

この定時決定の適用は9月からとなっていますので、被保険者のお給料から控除する額を変更するタイミングにご注意ください。

例)

社会保険料は翌月支払うお給料から控除されますので、例えば、月末締め、翌月10日払いの会社さんですと、9月分からの新たな保険料を1010日支払いのお給料から控除する、ということになります。

ただし、当月の保険料を当月支払う、としている会社さんですと、9月に支払うお給料から、新たな保険料を控除する必要があります。

 

 保険料が変更された後の給与計算をされる時には、社会保険料の個人負担分控除額が変更できているか、再度チェックをしましょう!なお、標準報酬月額の健康保険料・厚生年金保険料は「保険料額表」にて確認できます。

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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本日は、雇用保険被保険者資格取得届の「13.職業欄」についてです。

この欄には、下記のように1〜11までの職業分類の番号を記入するようになっており、取得届の裏面にも同じような記載があります。

 1……管理的職業       2……専門的・技術的職業

 3……事務的職業       4……販売の職業

 5……サービスの職業     6……保安の職業

 7……農林魚業の職業     8……生産工程の職業

 9……運輸・機械運転の職業  10……建設・採掘の職業

 11……運搬・清掃・包装等の職業

大抵はすんなりとこのコードを記入できるのですが、記入する際に確信が持てない時などには、私はハローワークインターネットサービスの中にある「職業分類逆引き」というページを利用しています。

これは、その人の職種名から、どの職業分類に当たるのかを逆引きできる表になっており、この表を印刷して手元に置いておき、不安な時には確認を都度行いながら記入するようにしています。同じように迷われている方がおりましたら、ご参考になればと思います。

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本日は、最低賃金額の改定についてです。

【高知県】については、令和元年10月5日から762円→790円へと変更になります。

令和元年度の最低賃金額の全国一覧変更」は、こちらをご覧ください。

 

最低賃金の引き上げによって今までのお給料額が最低賃金割れとなることのないよう、ご自分の都道府県の改定額を確認、見直してみてくださいね。

(なお、派遣労働者の方については、派遣元事業場の所在地に関わらず、派遣先の事業場所在地の最低賃金額が適用されますので、ご注意ください。)

 

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本日は、健康保険の被扶養者の収入要件についてです。

被扶養者に該当する条件は、被保険者により主として生計を維持されていること、及び次のいずれにも該当した場合です。

1)収入要件

年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ

  ・同居の場合・・・収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*

  ・別居の場合・・・収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

 ※ 年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)

 (*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。

2)同一世帯の条件

配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族は同一世帯でなければなりません。

 

上記の「被扶養者の収入」には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意ください。

例えば、旦那さん(労働者)の被扶養者の奥様が自己都合で離職された後に、雇用保険の基本給付をもらえることになった場合を考えてみます。「自己都合退職」ということで、奥様の受給が開始されるまでに3ヶ月の待機期間があります。

この3ヶ間は被扶養者として認定継続されますが、受給(基本手当の日額3,612円以上の人は、年間収入130万円以上となります)が開始された後については、被扶養者非該当となりますので、被扶養者(異動)届を提出しないといけません。

受給が終わった後、年間収入130万円未満で要件を満たされていれば、再度、被扶養者認定されますので、その際も手続きされると従業員さんも安心ですね。

以上、健康保険被扶養者の収入要件について書きました!

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本日は、雇用保険の「離職証明書」についての情報です。先日離職証明書を作成している際に、「賃金支払基礎日数」について「あれ?」と立ち止まってしまいそうなポイントがありましたので、シェアしようと思います。

 

「賃金支払基礎日数」は、賃金の基礎となった日数のことです。

  ・完全月給者・日給月給者:原則として暦日数を記載します。

  ・日給者・時間給者:実稼働日数を記載します。

 ↑この日数には、年次有給休暇をとった日数や、休業手当の対象日なども含めて書きます。

 

 そして、欠勤した日があれば、その日数については減らして記載します。

  ・日給月給者暦日数から欠勤日数を減らして記載します。

  ・日給者・時間給者:欠勤日を含めず、実稼働日数を記載します。

 

もし、半日勤務の日がありましたら、その日は「1日」として、賃金基礎日数に含めます。(減らさなくて良いです)

そして、もし、半日が年次有給休暇をとって、もう半日が欠勤したという日があった場合は、その日についても「1日」として、賃金支払基礎日数に含めますので、ご参考になればと思います。

 

以上、雇用保険被保険者離職証明書について書きました!

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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