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コーチ社労士事務所、代表の池澤です。

 2020年3月28日(土)厚生労働省は 雇用調整助成金」の新型コロナウイルスによる特例を41から、さらに特例措置の拡大をすると発表されましたので、お知らせします。

  雇用調整助成金は、新型コロナウイルスによる影響を受け下記のように事業を縮小せざるを得ない会社が従業員を守るために利用できる助成金です。

・観光客の減少を受けて休業を余儀なくされる観光関連産業、飲食店
・新型コロナウイルスの影響で部品が調達できずラインが止まる製造業、建設業
・会社内で感染症が発症し、会社を一時閉鎖する企業
・感染防止のために事業縮小する会社
・百貨店や大型モールが時間短縮のため休業を余儀なくされ時短休業 など

雇用調整助成金:特例措置5つの拡大ポイント

参照:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大

2020年4月1日から6月30日までの緊急対応期間が特例措置として拡大されます。

ポイント① 生産性要件の緩和
雇用調整助成金は売上高などの生産性指標がさがっていることが大きな条件です。この生産性指標が10%から5%へと要件が緩和されました。

ポイント 雇用保険未加入者も対象になる
本来は雇用保険に加入している従業員のみが助成金対象です。雇用保険に未加入の従業員も緊急対応期間には助成金の対象となります。リーマンショック時も雇用保険加入者のみが助成金の対象であったため大きな拡大です。

ポイント 助成率の拡大『最大90%に』
助成率が緊急対応期間については拡大されます。また解雇等の一定数値の要件を満たすと更に拡大されます。

助成率

通常

緊急対応期間

緊急対応期間
解雇要件あり

中小企業

66%

80%

90%

大企業

50%

66%

75%


ポイント 残業相殺がなくなる
雇用調整助成金は、休業させて違う日残業を多ければ制度の趣旨に反した使い方ができるため残業した時間数分が相殺されます。ただし、緊急対応期間については残業相殺がなくなります。

ポイント 短時間休業の要件緩和
短時間休業をする際は、一部でなく一斉に短時間休業をする必要がありました。
緊急対応期間については一部短時間休業も可能となります。ラッシュ時をさけた時差出勤のみでなく時短することにより感染予防にもつながり、助成金も申請できるようになります。

さらなる感染を防ぐために雇用調整助成金の検討も

新型コロナウイルスの脅威は、予想を超えるため会社の経営、従業員を守るためにも制度を理解し対策・対応を検討することが経営者にとっては必要となってきます。
くわしくは、 社会保険労務士や労働局へ、 相談することをおすすめします。ただ現在、労働局は混みあって電話もつながりにくい状況です。

 下記でも相談を受け付けているようですので、労働局がつながりにくい際は、コールセンターへお問合せも可能になってます。
<学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター
0120-60-3999
受付時間  9:00~21:00(土日・祝日含む)

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コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。

厚労省発表の、新型コロナウイルスについてのQ&A(最新版)を、お知らせいたします。

・厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)・・・3月19日時点版

・厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)・・・3月25日時点版

 

収束にはまだ先が見えない状況ですが、皆さまもどうぞご自愛ください。
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コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。

2020年(令和2年)3月1日以降に雇い入れ、または離職をされた外国人についての「外国人雇用状況の届出」について、在留カード番号の記載が必要になっています。

 

3月1日以降の雇い入れ・離職について、雇用保険の被保険者資格取得届、または、被保険者資格喪失届を届け出る際に、在留カード番号を記載した雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届外国人労働者在留カード番号記載用【別様式】を、併せて提出します。

 

また、雇用保険被保険者以外の外国人の場合は、上記の届けとは別様式の雇入れ、離職に係る外国人雇用状況届出書在留カード番号を記載して、ハローワークに届け出るようになります。

 

様式が新たになっていますので、3月1日以降に雇入れ・離職された外国人の方がいらっしゃる事業所さんは、ご注意くださいね。

詳しくは、下記リーフレットをご覧ください。

令和2年3月から 外国人雇用状況の届出において、 在留カード番号の記載が必要となります

 

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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コーチ社労士事務所、代表の池澤です。

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設します。

今般、助成金の支給要領、申請様式や具体的な申請手続について掲載いたしました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

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コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。

2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化され、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となります。(中小企業は2022年(令和4年4月1日)から義務化)

職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化して、 労働者に周知・啓発することや、行為者について厳正に対処する旨の方針・対処内容を就業規則等の文書に規 定することなどの措置が義務となります。

職場におけるパワハラに該当する・しないの具体的な例なども紹介されていますので、詳しくは、下記リーフレットをご覧ください。

2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!~パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となります!~

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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新型コロナの影響にともなう各種助成金等についても最新情報を
随時アップしていきますので、ご確認ください。

 厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症の影響による労働者の休業等について」として、助成金の内容などをまとめたリーフレットが公表されました(令和2年3月10日公表)。

 リーフレットでは、「企業の皆さま、今回ご紹介する各種助成金制度等を是非活用いただき、新型コロナウイルスの影響を受ける労働者の皆様が休みやすい環境整備にご協力をお願いします。」として、次の助成金の内容を紹介しています。

・小学校休業等対応助成金の創設
・雇用調整助成金の特例措置の拡大
・時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例

 その他、労働相談の窓口などの関連情報が紹介されています。令和2年3月10日時点の助成金の内容が体系的に整理されていますので、確認しておくとよいと思います。

<新型コロナウイルス感染症の影響による労働者の休業等について(R2.3.10)>https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000606428.pdf

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随時アップしていきますので、ご確認ください。
 

 厚生労働省が、今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する新たな仕組みを設ける予定であることは以前にお伝えしました。

 この助成は、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」として実施されるようで、その特例的な助成内容を説明したリーフレットが公表されました。

 リーフレットでは、「小学校等の臨時休業等により子どもの世話が必要となる労働者に有給の休暇を取得させましょう!」とし、対象となる企業・特例措置の内容などが説明されています。

 申請の受付はまだ開始されていませんが、申請期間や手続が決まり次第、早急に周知するということです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<リーフレット「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」>
https://www.mhlw.go.jp/content/000604068.pdf

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コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。

新型コロナウイルスについて、厚生労働省から発表されています雇用調整助成金の特例措置ですが、内容が拡充されましたので、お知らせいたします。

これまでは、「日本・中国間の人の往来の急減により影響を受け、中国関係の売上高等が全売上高等の一定割合以上である事業主(中国人観光客向け観光関連産業 等)」が対象となっていましたが、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全業種の事業主」へと拡充されたり、

「緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域(現時点では北海道のみ)の場合、生産指標が低下したものとして取り扱い、正規・非正規を問わず雇用調整助成金の対象とし、助成率の引き上げを行う」としています(中小企業4/5、大企業2/3)。

詳しくは、下記資料をご参照ください。

・新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大(別紙)

・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例を追加実施します

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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令和3年1月1日から、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できることが、正式に決定しましたので、改正のポイントをお伝えします。

改正前 改正後

半日単位での取得

・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない

時間単位での取得が可能

全ての労働者が取得できる

「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにしてください。

詳しくは、下記のリーフレットやQ&Aをご参照ください。

厚労省リーフレット「⼦の看護休暇・介護休暇が 時間単位で取得できるようになります︕」

子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A

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毎日テレビや新聞、インターネットで見るのが、新型コロナウイルスのニュースですね。本日は、厚生労働省から発表されました、新型コロナウイルスについてのQ&Aをお知らせいたします。

新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合や、新型コロナウイルスに感染した為労働者を休業させる場合などのQ&Aが出ていますので、ご確認ください。

 ↓

厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

 

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