いつもありがとうございます!!
コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

今日は年次有給休暇のお話です

平成31年4月の改正労働基準法施行により、全企業において、年10日以上の年休が付与される労働者に対し、年5日について時季を指定して取得させることが義務付けられました

人手不足の中で、有給取得が難しいとお話されることもありますが
取らせないといけないんだよね~と法改正については理解されている経営者が
多数です

しかしながら…

 厚生労働省がまとめた令和3年労働基準監督年報で、定期監督を受けた事業場のうち、年5日の年次有給休暇の時季指定義務などを定める労働基準法第39条(年次有給休暇)に違反した事業場数が前年の3倍近くに増加したことが分かった

と報告されています

有給休暇の取得にあたっては希望日に取れなかったり
連続休暇は認めてもらえない等
不満に思う労働者がいる一方で
周りに迷惑がかかると感じるから
後で多忙になるからと
取得をためらう方もいたりします

有給休暇を取得してもらう企業側のメリットってなんでしょうか?

有給休暇でリフレッシュし
仕事に対するモチベーションや集中力が高まれば、
生産性の向上や従業員満足度の向上、
心身の健康維持効果が期待できます
また
「働きやすい職場づくり」にもつながるため、
人財確保やエンゲージメントの向上にも有効です

有給休暇促進のための工夫を社内で話し合って
お互いに取得しやすい環境を整えていくのもいいですよね

事業主である私も有給休暇が欲しい…と心の声が聞こえています(笑)

今日も一日笑顔でがんばります!!

今日もご覧いただきありがとうございます!!

 

 

 

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コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

業界ではランサムウェアの攻撃にあって激震がはしっております
システム管理において弊所も見直すタイミングと知り
対策を強化してまいります

さて、育児休業法改正に伴い
社会保険料の免除要件も改正されています

まず月額保険料に関しては
従来通り同月末日が育児休業等期間中である場合
 に加えて
同月中に14日以上育児休業等を取得した場合
 にも免除されます
※休業期間中に就業予定日がある場合は、当該就業日を除きますので
ご注意ください

賞与保険料に関しては
育児休業等を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除
となります

 

育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。 | 社会保険労務士法人エフピオ

制度活用の際にお役立てください

日本年金機構のチラシはこちらです
ikukyu-chirashi.pdf (nenkin.go.jp)

 

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コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

前回は「産後パパ育休」の創設についてお話しました

この「産後パパ育休」の創設と同時に、
これまでの『育児休業』の内容も改正されました

具体的には、
一度しか取得できなかった育児休業が、2回に分けて取得できるようになりました
また、育児休業の延長(再延長で2歳まで)も改正され、
育休延長開始日が選べるようになり夫婦交代で育休を取得できるようにもなりました

分割取得が可能になったことで、
家族の生活スタイルに柔軟に対応できるようになりましたが、
その分、複雑さが増したような感は否めません

これまでの育児休業は連続して取得しなければならず、
一度復職したら二度と育休には戻れませんでした

改正後からは、
夫婦共に2回に分割して取得することが可能となりました

「長期で連続して休むのは難しい」
「この時期はどうしても復職しなければならない」

などの事情がある場合、一時的に復職して再度育休が取得できるようになったため、夫婦交代で子育てをするスタイルも実現できるようになりました

もちろん、これまでと同じ、連続して1歳まで取得するのもOK!
夫婦一緒に1歳まで連続取得、
どちらかだけが分割取得など、
ご家族の生活スタイルに合わせて選んでいけるといいですね

 

育児休業

 

こちらにマンガでわかる!育児休業制度をリンクしておきますので
ご参照ください ※相談場所のQRも掲載されています

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コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

今回は、2022年10月から適用の「産後パパ育休」についての
ご相談がありましたので詳しくみていきましょう~その1

2022年4月の育児介護休業法の改正で、事業主に対して労働者への育休取得の意向確認が義務付けられました
「育休を取得するのかしないのか」は確認されますが、育休取得に絡む要件について、こと細かに説明してくれる会社は少ないかもしれません

そんなときは事業所の顧問社労士さんにご相談ください

基本的に、育休や産休に絡む情報は、自らが進んで情報収集をしないと得られないと考えた方がいいと思います

2022年10月からは「パパ休暇」は廃止され、新たに「産後パパ育休」が適用となります

まずは「産後パパ育休」とは、一体どんな制度なのかを解説していきますので、一緒に確認していきましょう

産後パパ育休とは産後8週間以内4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です
男性の育児休業取得促進のため、取得ニーズが高い子の出生直後の時期(子の出生後8週間以内)に、これまでよりも柔軟で取得しやすい休業として設けられました

労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能です

 

こちらにマンガでわかる!育児休業制度をリンクしておきますので
ご参照ください ※相談場所のQRも掲載されています

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コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

今日は法人向けコーチング研修についてお問い合わせをいただきましたので
ご参考にしていただければと思います

対象者は、管理職の方をはじめ、新規リーダー職、営業職の方はもちろん
その他の業種でも活用いただいております
最近は医療の現場、介護の現場等で良好な人間関係を築くための
アプローチとして取り組んでいただけております

目的・期待効果
 

コーチングの基礎知識に加え、基本スキル(認める、聴く、質問、フィードバック)や、コーチングセッションの基本プロセス(ラポールモード、発見モード、行動モード)を修得する研修です。コーチングスキルは普段の対話の中から部下の目標達成や問題解決を効果的にサポートできるだけでなく、1on1ミーティングなどを活用しながら部下の持つ潜在的な力を引き出し、その力を組織に貢献させることができるようになります。

コーチングの仕組

 

話す、聞くの会話から、信頼関係を構築して安心してなんでも話せる対話に変わったとき、クライアント(部下、メンバー等)に気づきがうまれ、やってみたい!と自発的行動に変わり、コーチ(上司)のサポートで目標達成や問題解決を叶えていく仕組みをお伝えします。

令和5年8月24日 経営者協会主催のセミナーにも登壇予定です
詳細が決まりましたら情報公開しますね

コミュニケーションが変われば人生が変わる!

 
今日もご覧いただきありがとうございます!!

 

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コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

コロナ禍でおやすみしていた勉強会を再開しました
藤宗本澤法律事務所の社労士先生向け勉強会

今回講師を担当していただいたのは
ぽんちゃん先生の愛称で呼ばれる本澤弁護士


倫理法人会でも仲良くさせていただいていて
気軽に相談のできる優秀な先生です

今回の社労士先生向け勉強会の
テーマは『問題社員解雇の実例検討』

問題社員さんのご相談も多くなっています
初動が大事!!と何度もおっしゃっていました
問題は小さなうちに速やかに対応していくのが一番

労務問題は時間を費やしてしまうし
気持ちもブルーになることが多いので
違和感を感じたらまずは相談してみるのがいいですね

コーチ社労士事務所は
困ったことが起きたときはもちろん
話したいときに話ができる場所でありたいと
想っております

ふらりと事務所に訪れたら運よく
代表池澤が
最近はまっている自家焙煎珈琲が飲めるかもよぉ~

ちなみに今日は
バリのアラビカコーヒーを惹いてきました

バリ・アラビカは、バリ島のアラビカ種で、無農薬栽培
生産量が少ないので、希少性の高いコーヒーとして知られています

バリ・アラビカ

お近くにお越しの際は至極のコーヒーを
味わいに来てくださいね

今日もご覧いただきありがとうございます!!

 

 

いつもありがとうございます!!
コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

コーチ社労士事務所は「心理学」に強いちょっと変わった事務所です
代表の私がコーチングに出会ったのがきっかけで
「人の心模様」が現実世界を作るのに
大きく影響していることがわかってきました

過去や未来の時間に生きるのではなく
「今」に心があること

マインドフルネス
「今この瞬間の体験に意図的に意識を向け、
評価をせずに捕らわれのない状態で、ただ観ること」

今に心をおいている人は
上手にストレスともつきあっているように感じます

さて、
2015年12月1日よりストレスチェック制度が義務化されました

ストレスチェック制度について数多くのお問い合わせをいただいております

その中でも多い問い合わせとして、他社はいつごろ実施するのか?
いつやればよいのかという相談を多くいただいております

特に正解があるわけではありませんが、実施月の傾向をお伝えしたいと思います。
ご参考になれば幸いです

◆実施月ランキング◆

2018年時点での実施依頼が多いのは、

1位 10月(全国安全衛生週間に合わせて)      

2位 11月(実施リミットぎりぎりの11月30日までにやりたい)

3位  6月(新入社員が落ち着いたころ)

という傾向になっているようです。
あくまでお問い合わせ内容の統計ですので、
世間一般全体を表しているわけではないですが、ご参考にされてください

~~~~~~~~~~

弊所のストレスチェックは
一般社団法人ウエルフルジャパン様と提携し実施しております

「がんばる人と、がんばれる組織」を世に増やし、その連鎖で日本全体を元気にすることが、私たちの根幹目的とした団体で

代表も、理事にも、友人が参加しておりますので
とても安心できる団体です

ストレスチェックのご相談はこちらから↓↓
お問い合わせ (coach-sr.com)

今日もご覧いただきありがとうございます!!

 日本年金機構から、令和5年度の算定基礎届のご提出について、事業主の皆様に向けてお知らせがありました(令和5年5月19日公表)。

 令和5年度の算定基礎届の提出期限は7月10日(月曜)です。

 6月中旬より順次様式等が送付されるようです。

 これに関連して、令和5年度の算定基礎届事務講習会の開催の案内がされています。

 また、令和5年度用の算定基礎届事務説明【動画】・ガイドブック等も公表されています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<【事業主の皆さまへ】令和5年度の算定基礎届のご提出について>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202305/0519.html

いつもありがとうございます!!
コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

すっかりご無沙汰しております。

この度心機一転ブログを再開し
皆様に有益な情報をお届けしてまいりたいと思いたって
行動にうつしました。

日々の労務管理にお役立ていただければ幸いです。

今日はおすすめの助成金情報です。

【業務改善助成金】
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

①業務改善助成金のご案内その1 概要編
https://youtu.be/ZLvuA246bzg

※規模30人未満の事業場では上限額が引きあがっています
001438107.pdf (mhlw.go.jp)

 

ご相談はこちらから↓↓
https://www.coach-sr.com/inquiry.html

 

今日もご覧いただきありがとうございます!!

 

 

本日も、ご覧いただきありがとうございます!
コーチ社労士事務所、代表の池澤です。

昨日第二次修正予算が成立し、「雇用調整助成金」の上限額が
15000円に引き上がり(すべての事業主に適用)ました。
また、解雇等(雇用維持要件)せず、雇用の維持に努めた中小企業への
助成率を10/10(100%)に拡充されました。
さらに緊急対応期間が9月末まで延長されます。

すでに受給された方、申請済の方もご安心ください。
令和2年4月1日に遡り適用されます。
再度の申請手続きも必要ありません。

詳しくは厚労省のHPにてご確認をお願いします。
様式も新しく変わっております。

厚労省のHPはこちらです↓↓

雇用調整助成金
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

本日も弊所HPをご覧いただきありがとうございました。
不定期となりますが、助成金とあわせて、
組織づくりのポイントや、人事労務に関する情報を
発信させていただきます。

引き続きよろしくお願いいたします。