本日も、ご覧いただきありがとうございます!
コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。
新年度になり、初めての木曜ブログとなります!
どうか本年度もよろしくお願いいたします。
本日の話題は、前回の続きとなります。
2019年4月1日から施行されました、「時間外労働の上限規制」への対応として、
「36協定」が新様式になりましたので、お知らせ致します。
※ なお、中小企業は来年度の2020年4月1日施行ですので、36協定の新様式への移行も2020年4月1日からで構わないことになっています。
中小企業の定義については、前回のブログ(時間外労働の上限規制について①)をご覧ください。
<変更点まとめ>
①36協定の新様式では、「特別条項付きの36協定」と、「特別条項付きでない36協定」が別様式になりました。
今までは1つの様式だったものが別様式になり、特別条項付き36協定は2枚組となっています。
②労働保険番号、法人番号の記載欄が追加されました。
③「対象期間」の記載が追加されました。
「対象期間」とは、1年間の延長時間の上限が適用される期間のことです。
「対象期間」と、協定自体の効力が生じる期間である「有効期間」とを、明確に区分して記載することになりました。
④延長することができる期間が、「1日」「1ヶ月」「1年」になりました。
従来の36協定では、「1日」「1日を超えて3ヶ月以内の期間」「1年」とされていましたが、新様式では「1日」「1ヶ月」「1年」に限られました。
⑤「法定労働時間超え」「所定労働時間超え」を分けて記載する欄ができました。
新様式では「所定労働時間を超える延長時間」の任意記載欄が設けられました。
⑥時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内にすることを協定することが必要になりました。
労使で合意したことを確認する為のチェックボックスが設けられました。
チェックボックスにチェックがない場合は、有効な協定届とはなりませんので、チェックを必ず付けることに留意してください。
⑦限度時間を超えて労働させる場合にとる手続きについて定める欄が加わりました。(特別条項付き36協定)
⑧限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保する為の措置を記載する欄が加わりました。(特別条項付き36協定)
記載心得1(9)①〜⑩のいずれかの措置を講ずることを定めることが必要になりました。
詳しくは、こちら(36協定記載例、特別条項付き36協定記載例)をご覧ください。