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コーチ社労士事務所 代表の池澤です。
さて、来年(2024年)10月から50人超えの特定適用事業所が対象となります。
「特定適用事業所」とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数(※)が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。
加入対象者の要件
※特定適用事業所に勤務する以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として加入対象となります。
昨年10月に、社会保険の特定適用事業所の範囲が、厚生年金保険の被保険者数100人超の企業へと拡大されました。
まだ先だと思っていた次の50人超の企業への適用拡大が来年(2024年)10月と迫ってきます。
日本年金機構や厚生労働省の特設サイトでは、リーフレットやガイドブックをリニューアルし、適用拡大の案内を始めました。
いち早く内容をチェックし、対象となる顧問先に情報を提供していきたいですね。
■厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/kqlji2ridepj
■厚生労働省「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/uy7l6gridepj
社会保険適用拡大が進んでいます。
最低賃金もあがり、『パート勤務者』にとっては悩ましい環境になりつつあります。
働き方の見直しに関するご相談も賜ります。
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