はじめまして!ご覧いただきありがとうございます!
コーチ社労士事務所 コンシェルジュの、川村です。
本日から、木曜日のブログを担当させていただくこととなりました!
ブログを書く経験はこれが初めてでドキドキしますが、
法改正についてや、日頃よくお聞きするご相談等、
皆様の知りたい情報を、わかりやすくお伝えできるように頑張ります。
これからどうか、よろしくお願い致します!
さて、本日の話題は、
働き方改革の中でも皆さん気になる内容ではないでしょうか、
年次有給休暇についてです。
2019年の4月から、年次有給休暇の日数のうち、年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務となります。
【こんな人が対象者です】
・「年10日以上」の年次有給休暇が付与される労働者の方が、対象となります。
(法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に限ります)
(管理監督者、有期雇用労働者も含みます)
【年5日の時季指定について】
・労働者ごとに、基準日からの1年以内に5日、取得時季を指定して、取得させましょう。
・労働者の意見を聴取して、できる限り労働者の希望に沿った時季に取得することができるよう、意見を尊重しましょう。
【時季指定を要さないのは、こんな場合】
・既に、年5日以上の年次有給休暇を取得している労働者に対しては、使用者が時季指定をする必要はなく、また、指定することもできません。
・「年5日」は、
①使用者による時季指定 ②労働者自らの請求・取得 ③計画年休
のいずれかの方法による取得日数の合計となりますので、①~③の合計が「年5日」になれば足ります。
【管理簿の作成・保管】
・使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しましょう。
【就業規則への規定】
・使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合、対象者や時季指定の方法について、就業規則に記載しなければなりません。
詳しくは、こちらをご覧ください。(リーフレット)
法改正による年次有給休暇に関するご質問は、コーチ社労士事務所までお問い合わせください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!