社会保険
行政資料・リーフレット

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について

いつもありがとうございます!!
コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について

申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請については、
医師の証明が必要となります

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い(※)として、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要としておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となります

となっておりますので
医師の証明書をお忘れなくお願いいたします

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aも
ご確認をお願いいたします
coronaqa2.pdf (kyoukaikenpo.or.jp)

 

 

 

今日もご覧いただきありがとうございます!!