いつもありがとうございます!!
コーチ社労士事務所 代表の池澤です。
今日は年次有給休暇のお話です
平成31年4月の改正労働基準法施行により、全企業において、年10日以上の年休が付与される労働者に対し、年5日について時季を指定して取得させることが義務付けられました |
人手不足の中で、有給取得が難しいとお話されることもありますが
取らせないといけないんだよね~と法改正については理解されている経営者が
多数です
しかしながら…
厚生労働省がまとめた令和3年労働基準監督年報で、定期監督を受けた事業場のうち、年5日の年次有給休暇の時季指定義務などを定める労働基準法第39条(年次有給休暇)に違反した事業場数が前年の3倍近くに増加したことが分かった |
と報告されています
有給休暇の取得にあたっては希望日に取れなかったり
連続休暇は認めてもらえない等
不満に思う労働者がいる一方で
周りに迷惑がかかると感じるから
後で多忙になるからと
取得をためらう方もいたりします
有給休暇を取得してもらう企業側のメリットってなんでしょうか?
有給休暇でリフレッシュし
仕事に対するモチベーションや集中力が高まれば、
生産性の向上や従業員満足度の向上、
心身の健康維持効果が期待できます
また
「働きやすい職場づくり」にもつながるため、
人財確保やエンゲージメントの向上にも有効です
有給休暇促進のための工夫を社内で話し合って
お互いに取得しやすい環境を整えていくのもいいですよね
事業主である私も有給休暇が欲しい…と心の声が聞こえています(笑)
今日も一日笑顔でがんばります!!
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