いつもありがとうございます!!
コーチ社労士事務所 代表の池澤です。
業界ではランサムウェアの攻撃にあって激震がはしっております
システム管理において弊所も見直すタイミングと知り
対策を強化してまいります
さて、育児休業法改正に伴い
社会保険料の免除要件も改正されています
まず月額保険料に関しては
従来通り同月末日が育児休業等期間中である場合
に加えて
同月中に14日以上育児休業等を取得した場合
にも免除されます
※休業期間中に就業予定日がある場合は、当該就業日を除きますので
ご注意ください
賞与保険料に関しては
育児休業等を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除
となります
制度活用の際にお役立てください
日本年金機構のチラシはこちらです
ikukyu-chirashi.pdf (nenkin.go.jp)
今日もご覧いただきありがとうございます!!