お知らせ

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大

本日も、ご覧いただきありがとうございます!
コーチ社労士事務所、代表の池澤です。

 2020年3月28日(土)厚生労働省は 雇用調整助成金」の新型コロナウイルスによる特例を41から、さらに特例措置の拡大をすると発表されましたので、お知らせします。

  雇用調整助成金は、新型コロナウイルスによる影響を受け下記のように事業を縮小せざるを得ない会社が従業員を守るために利用できる助成金です。

・観光客の減少を受けて休業を余儀なくされる観光関連産業、飲食店
・新型コロナウイルスの影響で部品が調達できずラインが止まる製造業、建設業
・会社内で感染症が発症し、会社を一時閉鎖する企業
・感染防止のために事業縮小する会社
・百貨店や大型モールが時間短縮のため休業を余儀なくされ時短休業 など

雇用調整助成金:特例措置5つの拡大ポイント

参照:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大

2020年4月1日から6月30日までの緊急対応期間が特例措置として拡大されます。

ポイント① 生産性要件の緩和
雇用調整助成金は売上高などの生産性指標がさがっていることが大きな条件です。この生産性指標が10%から5%へと要件が緩和されました。

ポイント 雇用保険未加入者も対象になる
本来は雇用保険に加入している従業員のみが助成金対象です。雇用保険に未加入の従業員も緊急対応期間には助成金の対象となります。リーマンショック時も雇用保険加入者のみが助成金の対象であったため大きな拡大です。

ポイント 助成率の拡大『最大90%に』
助成率が緊急対応期間については拡大されます。また解雇等の一定数値の要件を満たすと更に拡大されます。

助成率

通常

緊急対応期間

緊急対応期間
解雇要件あり

中小企業

66%

80%

90%

大企業

50%

66%

75%


ポイント 残業相殺がなくなる
雇用調整助成金は、休業させて違う日残業を多ければ制度の趣旨に反した使い方ができるため残業した時間数分が相殺されます。ただし、緊急対応期間については残業相殺がなくなります。

ポイント 短時間休業の要件緩和
短時間休業をする際は、一部でなく一斉に短時間休業をする必要がありました。
緊急対応期間については一部短時間休業も可能となります。ラッシュ時をさけた時差出勤のみでなく時短することにより感染予防にもつながり、助成金も申請できるようになります。

さらなる感染を防ぐために雇用調整助成金の検討も

新型コロナウイルスの脅威は、予想を超えるため会社の経営、従業員を守るためにも制度を理解し対策・対応を検討することが経営者にとっては必要となってきます。
くわしくは、 社会保険労務士や労働局へ、 相談することをおすすめします。ただ現在、労働局は混みあって電話もつながりにくい状況です。

 下記でも相談を受け付けているようですので、労働局がつながりにくい際は、コールセンターへお問合せも可能になってます。
<学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター
0120-60-3999
受付時間  9:00~21:00(土日・祝日含む)