お知らせ
法改正

子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得について(令和3年1月1日スタート)

本日も、ご覧いただきありがとうございます!
コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。

令和3年1月1日から、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できることが、正式に決定しましたので、改正のポイントをお伝えします。

改正前 改正後

半日単位での取得

・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない

時間単位での取得が可能

全ての労働者が取得できる

「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにしてください。

詳しくは、下記のリーフレットやQ&Aをご参照ください。

厚労省リーフレット「⼦の看護休暇・介護休暇が 時間単位で取得できるようになります︕」

子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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