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コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。
令和3年1月1日から、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できることが、正式に決定しましたので、改正のポイントをお伝えします。
改正前 | 改正後 |
・半日単位での取得 ・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない |
・時間単位での取得が可能 ・全ての労働者が取得できる |
「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにしてください。
詳しくは、下記のリーフレットやQ&Aをご参照ください。
・厚労省リーフレット「⼦の看護休暇・介護休暇が 時間単位で取得できるようになります︕」
ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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