本日も、ご覧いただきありがとうございます!コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。
本日は、育児出産手当金の支給申請について書きます。
出産手当金は、出産の為に会社を休んだ際、その期間についてお給料を受けられない時の生活保証として支給されるものです。(男性は申請できません)
【対象者】:
「勤務先の健康保険に加入している」、「妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であること(流産・死産・人工中絶も対象です)」、「出産の為に休業していること」の全てを満たしている人が対象です。
【申請できる期間】:
「出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)〜出産日の翌日以降56日までの範囲内」で、会社を休み、お給与の支払いがなかった期間が対象です。
出産予定日よりも遅れて出産をした場合は、支給期間は「出産予定日以前42日 + 出産予定日の翌日から実際の出産日までの日数+出産日の翌日以降56日」となります。
【出産手当金の額】:
1日あたりの金額=(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×(2/3)
※支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次の①・②のいずれか低い額となります。
①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
②標準報酬月額の平均額(平成31年4月1日以降の支給開始の場合、30万円)
ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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