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労働基準法

1年単位の変形労働時間制について-ルールその⑤

本日も、ご覧いただきありがとうございます!

コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。

本日も、1年単位の変形労働時間制について、ルールを書きます。

 【ルール その⑤】

 割増賃金の支払い

 1年単位の変形労働時間制でも、労働基準法37条の割増賃金の計算が必要になってきますが、下記の方々については、労働基準法37条の割増賃金の計算の他に、下記の割増賃金の計算も必要になりますので、ご確認ください。

≪対象となる人≫

 1年単位の変形労働時間制の適用を受けて労働した期間が、対象期間より短い労働者(対象期間の途中で退職した労働者や、途中から採用された人など)で、実労働時間を平均して1週間あたり40時間を超えて労働した人。

≪計算する時≫

   ・途中退職者→退職時点

   ・途中採用労働者→対象期間の終了時点

≪計算方法≫

 【実労働期間における、実労働時間】ー【労働基準法37条の規定に基づく割増賃金の支払いを要する時間】ー【40×実労働期間の暦日数÷7】

対象期間の途中で抜けたり、途中から採用した人がいる場合は、割増賃金の計算はご注意くださいね。

以上で1年単位の変形労働時間制について、簡単にルールを説明させていただきました。ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
本日もご覧頂きありがとうございました!