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コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。
本日も、1年単位の変形労働時間制について、ルールの続きを書きます。
【ルール その③】
連続して労働させることができるのは、連続6日まで。(特定期間は、1週間に1日の休日が確保できる日数=「最長12日まで」)
ルールその①では労働時間についての上限を、ルールその②では労働日数の上限の説明をしました。今回ルール③としては、労働日数の中でも連続して労働させることができる日数についてです。
基本は、連続6日が上限となります。
6日連続で働いた後に1日休日を入れたら、また連続6日働くことが可能です。
しかし、業務が特に忙しい期間では、連続6日までだと業務を回すことが難しいという会社さんもあると思います。この「特に業務が忙しい期間」を「特定期間」と呼びますが、労使協定であらかじめ設めておくことで、この期間だけは1週間に1日の休日が確保できる日数(最長12日)まで連続して労働させることができます。
「1週間に1日の休日が確保できる日数」とは、連続する2週間の初日に1日休んで、最後の14日目にもう1日休むと、「1週間に1日の休日が確保できる」ので、その間の最長12日間まで連続して働ける、ということです。
【ルール その④】以降は、また次回のブログで!ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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