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コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。
本日は、36協定や1年単位の変形労働時間制の協定の提出についてです。
それぞれ、労働基準監督署に提出をされる時に、「監督署提出用」と「事業所控え」の2部を用意して提出されると思います。
1部が原本、もう1部は原本のコピーとしている場合は、
・協定届の原本 →監督署に提出
・協定届のコピー →事業所控え
・協定書の原本 →事業所控え
・協定書のコピー →監督署に提出
となります。
なお、36協定については、協定届と協定書は本来は別の文書ですが、労働者の代表者が協定届に署名又は記名押印をすることで、協定書を兼ねることができます。
ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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