労働基準法

中小企業が提出する36協定(新様式)の時期について

本日も、ご覧いただきありがとうございます!

コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。

本日は、中小企業が提出する36協定(新様式)の切替時期についてです。

新様式については、過去のブログ(時間外労働の上限規制について①時間外労働の上限規制について②)をご覧ください。

201941日から36協定」が新様式になっていますが、中小企業は来年度の202041日施行ですので、起算日が202041日以降となる36協定に対しては、中小企業についても新様式となります。

例えば、それより手前の、2019111日起算の36協定では、期間の中には202041日以降の期間も含むことになりますが、これは旧様式で構わない、ということです。

あくまでも丸々1年間が202041日以降の期間を含む時から新様式に移行が必要となりますのでご確認くださいね。(手前の時期でも、既に新様式に移行しておくことは構いません。)

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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