お知らせ

最低賃金額の改定について

本日も、ご覧いただきありがとうございます!

コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。

本日は、最低賃金額の改定についてです。

【高知県】については、令和元年10月5日から762円→790円へと変更になります。

令和元年度の最低賃金額の全国一覧変更」は、こちらをご覧ください。

 

最低賃金の引き上げによって今までのお給料額が最低賃金割れとなることのないよう、ご自分の都道府県の改定額を確認、見直してみてくださいね。

(なお、派遣労働者の方については、派遣元事業場の所在地に関わらず、派遣先の事業場所在地の最低賃金額が適用されますので、ご注意ください。)

 

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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