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コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。
本日は、健康保険の被扶養者の収入要件についてです。
被扶養者に該当する条件は、被保険者により主として生計を維持されていること、及び次のいずれにも該当した場合です。
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
・同居の場合・・・収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
・別居の場合・・・収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※ 年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
(2)同一世帯の条件
配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族は同一世帯でなければなりません。
上記の「被扶養者の収入」には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意ください。
例えば、旦那さん(労働者)の被扶養者の奥様が自己都合で離職された後に、雇用保険の基本給付をもらえることになった場合を考えてみます。「自己都合退職」ということで、奥様の受給が開始されるまでに3ヶ月の待機期間があります。
この3ヶ間は被扶養者として認定継続されますが、受給(基本手当の日額3,612円以上の人は、年間収入130万円以上となります)が開始された後については、被扶養者非該当となりますので、被扶養者(異動)届を提出しないといけません。
受給が終わった後、年間収入130万円未満で要件を満たされていれば、再度、被扶養者認定されますので、その際も手続きされると従業員さんも安心ですね。
以上、健康保険被扶養者の収入要件について書きました!
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