雇用保険

離職証明書に記載する賃金支払基礎日数について

本日も、ご覧いただきありがとうございます!
コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。

本日は、雇用保険の「離職証明書」についての情報です。先日離職証明書を作成している際に、「賃金支払基礎日数」について「あれ?」と立ち止まってしまいそうなポイントがありましたので、シェアしようと思います。

 

「賃金支払基礎日数」は、賃金の基礎となった日数のことです。

  ・完全月給者・日給月給者:原則として暦日数を記載します。

  ・日給者・時間給者:実稼働日数を記載します。

 ↑この日数には、年次有給休暇をとった日数や、休業手当の対象日なども含めて書きます。

 

 そして、欠勤した日があれば、その日数については減らして記載します。

  ・日給月給者暦日数から欠勤日数を減らして記載します。

  ・日給者・時間給者:欠勤日を含めず、実稼働日数を記載します。

 

もし、半日勤務の日がありましたら、その日は「1日」として、賃金基礎日数に含めます。(減らさなくて良いです)

そして、もし、半日が年次有給休暇をとって、もう半日が欠勤したという日があった場合は、その日についても「1日」として、賃金支払基礎日数に含めますので、ご参考になればと思います。

 

以上、雇用保険被保険者離職証明書について書きました!

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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