お知らせ
社会保険

添付書類・押印など、省略可能となった手続きについて

本日も、ご覧いただきありがとうございます!
コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。

急な雨や落雷など、不安定なお天気で、そろそろ梅雨入りしそうな時期になってきましたね。皆様体調にお変わりなく過ごされているでしょうか?

本日は、私の日々の業務の中で大部分を占める、手続き業務について書いていきたいと思います!会社の事務をされている方にとって、労働者の入退社や昇給、扶養家族の異動などに付随して、様々な手続き業務が発生しますよね。

その手続きをする上で、添付書類や労働者の押印が必要となりますが、本年4月頃より、その添付や押印などが一部、省略された手続きがあります。

例えば、健康保険の被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届は、被保険者本人の署名(または記名押印)が必要でしたが、事業主が被保険者本人の届出の意向を確認して、備考欄に「届出意思確認済」と記載をした場合には、署名・記名押印が省略できるようになりました。

その他にもありましたので、こちらの日本年金機構のページをご覧ください。

知っておくと、今後の手続き業務の時間短縮にもつながるかと思いますので、お知らせさせていただきました!

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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