本日も、ご覧いただきありがとうございます。
コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。
平成31年4月1日から、労働基準法が改正され、
年次有給休暇の年5日の時季指定が義務化されました。
当ブログ(3月14日の記事はこちらから)でも触れておりましたが、
5月になり、厚生労働省から新たにリーフレットが公表されております。
就業規則への記載の方法なども書かれてありますので、ぜひご確認くださいね。
厚生労働省リーフレット
・「年次有給休暇の時季指定について就業規則に記載しましょう」
ご質問などはコーチ社労士事務所へお問い合わせください。
本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。