お知らせ

年次有給休暇の時季指定について(新リーフレット)

本日も、ご覧いただきありがとうございます。

コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。

 

平成31年4月1日から、労働基準法が改正され、

年次有給休暇の年5日の時季指定が義務化されました。

当ブログ(3月14日の記事はこちらから)でも触れておりましたが、

5月になり、厚生労働省から新たにリーフレットが公表されております。

就業規則への記載の方法なども書かれてありますので、ぜひご確認くださいね。

 

厚生労働省リーフレット

・「年次有給休暇の時季指定について就業規則に記載しましょう

・「年次有給休暇の時季指定を正しく取扱いましょう

 

ご質問などはコーチ社労士事務所へお問い合わせください。

本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。