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コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。
5月のゴールデンウィークが近づいておりますので、本日は大型連休についての話題です。
「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」が平成30年12月14日に公布されており、即位の日及び即位礼正殿の儀が行われる日が休日(祝日の扱い)となりました。
これによって、今年の4月27日~5月6日が大型連休(10連休)となり、政府は、医療・交通・雇用など各分野に分けて「即位日等休日法の施行に伴う大型連休への対応について」を取りまとめております。
その中の「雇用」の分野については、
(1)長時間労働の抑制等 ・関係団体等に対し業務状況に応じ雇用主の労働者への適切な配慮を期待する旨周知。 ・厚労省HP(労基法Q&A)に10連休に関するものを掲載。 (2)時給・日給労働者の収入減少への対応 ・労働者に早めの準備を促すとともに、関係団体等に対し業務状況に応じ雇用主の労働者への適切な配慮を期待する旨周知。 |
の2点について、配慮が必要であるとまとめられております。
連休に関してのよくある質問については、こちらをご確認ください。
10連休中にお給料日がある会社さんは、支払い日がいつになるのかを前もって社員さんに知らせてあげると良いでしょう。
ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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