本日も、ご覧いただきありがとうございます!
コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。
いよいよ本年度も、本日を含めて残りあと4日となりましたね。
本日の話題は、5日後の2019年の4月1日から施行される、
「時間外労働の上限規制」について、お知らせをいたします。
(中小企業は2020年4月1日施行です。ブログ最後に中小企業の定義を載せています)
今までは、法律上は残業時間の上限がなく、行政指導のみでしたが、
2019年4月1日からの改正後は、法律によって、月45時間、年360時間が限度となります。
また、「臨時的な特別な事情がある場合」にも、以下の上限が設定されることとなりました。
・時間外労働 ……年720時間以内。
・時間外労働+休日労働……月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内。
そして、原則である月45時間を超えることができるのは年6か月までとなります。
詳しくは、こちら(「時間外労働の上限規制について」パンフレット)をご覧ください。
中小企業の定義については以下の通りです。(事業場単位ではなく、企業単位で判断されます)
ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました!