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コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。
5月も中旬となり、労働保険の年度更新の時期が近づいてきました。
新年度の概算保険料を納付する為の申告・納付と、
前年度の保険料を清算する為の確定保険料の申告・納付、
という大切な手続きですので、期日内に手続きをしましょう。
(期日までに申告書の提出がないと、政府により保険料・一般拠出金額を決定し、さらに追徴金も課される場合があります。)
(注意点)
・事業を廃止した場合(対象となる労働者がいなくなった場合も含みます)
・現在は労働者を雇用していないが、今後、雇用する見込みがあり、引き続き労働保険を継続する場合
↑ 上記の場合でも、申告書の提出は必要ですので、必ず提出しましょう。
ちなみに、令和2年の年度更新期間ですが、前回のブログでお伝えしました通り、新型コロナウイルスの感染症の影響で、6月1日(月)~8月31日(月)までに延長されました。
令和2年のパンフレットなどは今現在まだ更新されていませんでしたが、厚労省ホームページ労働保険制度 年度更新についてご覧ください。
本日もご覧頂きありがとうございました!