多くの経営者様にとって関心が高く、お問い合わせが多い持続化給付金の概要についてみていきます。
なお、本給付金は補正予算の成立翌日に申請受付を開始する予定であるため、申請開始の日時、申請期間などの詳細については、所管の経済産業省ホームページでご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
■持続化給付金とは
新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧となるよう事業全般に広く使える給付金として支給される給付金です。
「給付金」は、「助成金」「補助金」と同じく貰ったお金を返済する必要がなく、この点が返済のある「融資」と決定的に異なる点です。
また、「補助金」は申請をしても審査に通らなければ受給できませんが、「給付金」と「助成金」は要件を満たせば原則として貰うことができます。
■給付金はいくらか
持続化給付金の最大支給額は、次のとおりです。
○法人企業・・・・・最大200万円
○個人事業主・…最大100万円
法人企業は最大200万円、個人事業主は最大100万円ですが、「昨年1年間の売上からの減少分」が上限となります。
売上減少分は、次の算式で計算します。
売上減少分=前年の総売上 -(前年同月比50%以上減少した月の売上×12ヶ月)
■受給要件
1.2020年の任意の月の売上が前年同月比で50%以上減少していること
2020年1月~2020年12月の間で、2019年の同月比で売上が50%以上減少した月を自由に選択します。
2.2019年以前から事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
※2019年に創業した方などは特例があります。
3.法人の場合は資本金10億円未満または従業員の数が2000人以下
■必要書類
1.2019年の確定申告書の控え
2.売上減少となった月の売上台帳の写し
3.身分証明書の写し(個人事業者の場合)
■申請受付開始日
令和2年度補正予算成立の翌日から受け付けを開始の予定
補正予算は30日に成立しましたので、申請受け付けは5月1日本日からとなります。