本日も、ご覧いただきありがとうございます!
コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。
2020年(令和2年)3月1日以降に雇い入れ、または離職をされた外国人についての「外国人雇用状況の届出」について、在留カード番号の記載が必要になっています。
3月1日以降の雇い入れ・離職について、雇用保険の被保険者資格取得届、または、被保険者資格喪失届を届け出る際に、在留カード番号を記載した「雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届外国人労働者在留カード番号記載用【別様式】」を、併せて提出します。
また、雇用保険被保険者以外の外国人の場合は、上記の届けとは別様式の「雇入れ、離職に係る外国人雇用状況届出書」に在留カード番号を記載して、ハローワークに届け出るようになります。
様式が新たになっていますので、3月1日以降に雇入れ・離職された外国人の方がいらっしゃる事業所さんは、ご注意くださいね。
詳しくは、下記リーフレットをご覧ください。
・令和2年3月から 外国人雇用状況の届出において、 在留カード番号の記載が必要となります
ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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