お知らせ
雇用保険

外国人雇用状況の届出に、在留カード番号の記載が必要です(2020年3月1日〜)

本日も、ご覧いただきありがとうございます!
コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。

2020年(令和2年)3月1日以降に雇い入れ、または離職をされた外国人についての「外国人雇用状況の届出」について、在留カード番号の記載が必要になっています。

 

3月1日以降の雇い入れ・離職について、雇用保険の被保険者資格取得届、または、被保険者資格喪失届を届け出る際に、在留カード番号を記載した雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届外国人労働者在留カード番号記載用【別様式】を、併せて提出します。

 

また、雇用保険被保険者以外の外国人の場合は、上記の届けとは別様式の雇入れ、離職に係る外国人雇用状況届出書在留カード番号を記載して、ハローワークに届け出るようになります。

 

様式が新たになっていますので、3月1日以降に雇入れ・離職された外国人の方がいらっしゃる事業所さんは、ご注意くださいね。

詳しくは、下記リーフレットをご覧ください。

令和2年3月から 外国人雇用状況の届出において、 在留カード番号の記載が必要となります

 

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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