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コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。
新型コロナウイルスについて、厚生労働省から発表されています雇用調整助成金の特例措置ですが、内容が拡充されましたので、お知らせいたします。
これまでは、「日本・中国間の人の往来の急減により影響を受け、中国関係の売上高等が全売上高等の一定割合以上である事業主(中国人観光客向け観光関連産業 等)」が対象となっていましたが、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全業種の事業主」へと拡充されたり、
「緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域(現時点では北海道のみ)の場合、生産指標が低下したものとして取り扱い、正規・非正規を問わず雇用調整助成金の対象とし、助成率の引き上げを行う」としています(中小企業4/5、大企業2/3)。
詳しくは、下記資料をご参照ください。
・新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大(別紙)
・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例を追加実施します
ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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