本日も、ご覧いただきありがとうございます!
コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。
5月に入り、労働保険の年度更新の時期が近づいてきました。
新年度の概算保険料を納付する為の申告・納付と、
前年度の保険料を清算する為の確定保険料の申告・納付、
という大切な手続きですので、期日内に手続きをしましょう。
(期日までに申告書の提出がないと、政府により保険料・一般拠出金額を決定し、
さらに追徴金も課される場合があります。)
(注意点)
・事業を廃止した場合
(対象となる労働者がいなくなった場合も含みます)
・現在は労働者を雇用していないが、今後、雇用する見込みがあり、
引き続き労働保険を継続する場合
上記の場合でも、申告書の提出は必要ですので、
必ず提出しましょう。
ちなみに、今年は2019年6月3日(月)〜7月10日(水)の間に申告・納付となります。
詳しくはこちらのパンフレット(継続事業用)をご覧ください。
ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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